福屋不動産販売 香芝店のよくある質問ページ。

福屋不動産販売 香芝店

奈良県 / 近鉄五位堂駅徒歩3分

キッズスペースあり

駐車場あり

0120-298-767

(通話無料)

10:00-19:00 (毎週火曜日・水曜日(一部例外有) 、GW、夏期、年末年始を除く)

福屋不動産販売 香芝店のよくある質問

  • 購入頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか?
  • 一般的には物件価格の10%~20%程度必要になります。
    購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数料 などが現金で必要になるので、注意する必要があります。
  • 購入マイホームの購入計画をたてるときどのような事に留意すればいいのでしょうか?
  • 住みたい地域を決めます。
    その際に、交通の利便、生活環境、発展性など、どれに重点を置くかを決めます。
    資金計画は堅実に計画しましょう。
    借入金は無理なく返せる金額に設定します。
    ローンの借入先を決めます。
    それぞれ融資条件や返済条件が異なりますので、各金融機関へ確認します。
  • 購入広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか。
  • 1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。 
    ○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくとよいでしょう。
  • 購入間取図に「S」サービスルームとよく表示されていますが、 どのような部屋なのでしょうか。
  • 「納戸」(なんど)のことで、通常は3帖以下の部屋ないしは、窓のない部屋を指します。
    これは、建築基準法で定められた、窓のない部屋を居室と認定しないという決まりに従っています。
    広さが8帖以上あっても窓がないのでサービスルーム扱いになる部屋もあります。
  • 購入ローンでマイホームを購入したいと思うのですが、どのような種類があるのでしょうか。
  • 公的融資として、1.財形住宅融資、2.自治体融資、民間融資としては、3.フラット35、4.銀行ローン、 5.生保・信用金庫等ローン、6.協調融資などがあります。

    1.財形住宅融資 勤務先で1年以上財形貯蓄を継続しており、その貯蓄残高が50万円以上の勤労者が対象の公的融資で、貯蓄残高の10倍、最高4000万円までの融資が可能です。
    ただし、住宅所得価格の90%が限度となります。
    2.自治体融資 各自治体による融資制度ですが、設けていない自治体、または自治体により内容が異なりますので、各地方自治体にお問い合わせください。
    3.フラット35 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」は、公的な住宅金融支援機構と民間金融機関が提携し行なうもので代表的なものです。
    借入期間によるフラット20などもあります。ただし、一定の要件をクリアした物件に対してです。
    4.銀行ローン 民間ローンでもっとも多く利用される商品です。 特徴として住宅の融資条件が比較的緩やかですが、
    一方で、借入者本人の返済能力等についての審査が厳格です。
    金利は変動型や一定期間固定型など、さまざまな商品があり各金融機関により少しずつ違いがあります。
    5.生保・信用金庫等ローン 銀行以外でも、生命保険会社や農協・信金、ノンバンクなど、さまざまな商品があります。
    都市銀行系例とは異なった金利体系の商品もあり、特徴を帯びたものとなっています。
    6.協調融資 住宅金融支援機構と提携するフラット35と同額まで民間ローンを併せて借りられる商品が代表的です。
  • 売却売却していることを近所に知られたくありません。 広告せずに売却することは可能ですか。
  • 広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
  • 売却査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか。
  • 売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
    査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
  • 売却買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
  • 売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
    住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。
    したがって売却先行になります。
    ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
  • 売却売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、 どのような違いがあるのでしょうか。
  • 1.専属専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
    宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
    2.専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
    宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
    3.一般媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
  • 売却登記識別情報、権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?
  • 登記識別情報又は権利証がない場合、その代わりとして、司法書士に依頼して本人確認情報を作成する必要があります。
    本人確認情報の作成には時間がかかりますのでご注意ください。
  • 売却家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか。

  • 仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。
    また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。

    費用としてかかるもの
    代表的なものとして以下のようなものがかかります。
    1.仲介手数料2.抵当権抹消費用
    今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。
    物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は弊社店舗にご確認ください。税金としてかかるもの
    代表的なものとして以下のようなものがかかります。
    1.印紙税売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。
    納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
    2.登録免許税 所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。
    3.所得税(譲渡所得)、地方税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
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定休日 毎週火曜日・水曜日(一部例外有) 、GW、夏期、年末年始を除く

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