FUKUYAの不動産売買情報サイト。不動産売買のお役立ち情報「瑕疵担保責任」についてご紹介させていただきます。

不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「瑕疵担保責任」について解説をご紹介いたします。

たんせきにん

売買の対象物に隠れた瑕疵がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと改められました。「か」一覧へ戻る

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