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不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「絶対高制限」について解説をご紹介いたします。

ぜったいたかさのせいげん

第一種・第二種低層住居専用地域で、住環境を良くするために建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されていることを「絶対高さの制限」といいます。「せ」一覧へ戻る

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