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不動産購入FAQ

駅徒歩分の基準や広さの単位、間取り図に表示されている記号の意味から頭金の費用感など、はじめての不動産購入時によくある質問をまとめさせていただきました。

不動産購入に関するよくある質問

質問事項をクリックすると質問に対する回答が表示されます。

Q駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか?
道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。
Qローンでマイホームを購入したいと思うのですが、どのような種類があるのでしょうか?
公的融資として下記6つの種類があります。 1.財形住宅融資 勤務先で1年以上財形貯蓄を継続しており、その貯蓄残高が50万円以上の勤労者が対象の公的融資で、貯蓄残高の10倍、最高4000万までの融資が可能です。ただし、住宅所得価格の90%が限度となります。 2.自治体融資 各自治体による融資制度ですが、設けていない自治体、または自治体により内容が異なりますので、各地方自治体にお問い合わせください。 3.フラット35 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」は、公的な住宅金融支援機構と民間金融機関が提携し行なうもので代表的なものです。借入期間によるフラット20などもあります。ただし、一定の要件をクリアした物件に対してです。 4.銀行ローン 民間ローンでもっとも多く利用される商品です。 特徴として住宅の融資条件が比較的緩やかですが、一方で、借入者本人の返済能力等についての審査が厳格です。金利は変動型や一定期間固定型など、さまざまな商品があり各金融機関により少しずつ違いがあります。 5.生保・信用金庫等ローン 銀行以外でも、生命保険会社や農協・信金、ノンバンクなど、さまざまな商品があります。都市銀行系例とは異なった金利体系の商品もあり、特徴を帯びたものとなっています。 6.協調融資 住宅金融支援機構と提携するフラット35と同額まで民間ローンを併せて借りられる商品が代表的です。
Q重要事項説明とはなんですか。また、チェックするポイントはなんですか
宅建業者は買主に対し、定められた項目について、1.記載した書面を交付する、2.口頭で説明する、という説明を、宅地建物取引士からさせなければなりません。
これは、契約を行う前に行わなければなりません。
説明項目は主に以下の通りです。
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
  1. 登記記録に記載された事項
  2. 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
  3. 私道の負担に関する事項
  4. 飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況
  5. 未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など
  6. 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
  7. 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
  8. 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
  9. 当該建物に係る石綿使用調査の有無及び結果の記録
  10. 当該建物の耐震診断の有無及び内容
  11. 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
Ⅱ 取引条件に関する事項
  1. 代金及び交換差金以外に授受される金額
  2. 契約の解除に関する事項
  3. 損害賠償額の予定額または違約金に関する事項
  4. 業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要
  5. 支払金又は預かり金の保全措置の概要
  6. 金銭の貸借のあっせん
  7. 瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
  8. 割賦販売に係る事項
Ⅲ その他の事項
  1. 供託所等に関する説明
Ⅳ 区分所有建物(マンション)の場合
  1. 区分所有建物の「不動産の表示」
  2. 一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
  1. 敷地に関する権利の種類及び内容
  2. 共用部分に関する規約等の定め
  3. 専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
  4. 専用使用権に関する規約等の定め
  5. 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
  6. 計画修繕積立金等に関する事項
  7. 通常の管理費用の額
  8. 管理の委託先
  9. 建物の維持修繕の実施状況の記録
不動産売買の契約ですから、金額も通常の買物とはレベルが違います。後のトラブルが起こらぬよう、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。
その為に物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただく事が重要事項説明となります。
Q契約とはどんなものですか?また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか?
契約とは
  1. 目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
  2. 合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引士の署(記)名押印を行います。
  3. その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項について
  1. 売買の目的物及び売買代金
  2. 手付金
  3. 売買代金の支払時期、方法等
  4. 売買対象面積等
  5. 境界の指示
  6. 所有権の移転時期
  7. 引渡し
  8. 抵当権の抹消
  9. 所有権移転登記等
  10. 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
  11. 瑕疵担保責任
  12. 設備の引渡し
  13. 手付解除
  14. 契約違反による解除、違約金
  15. 融資利用の特約
  16. 印紙の負担区分
  17. 管轄裁判所に関する合意
  18. 規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
Q広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか。
1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。
○平米×0.3025=○坪 という計算をよく行います。
Qマイホームの購入計画をたてるときどのような事に留意すればよろしいですか?
まずは住みたい地域を決めるとスムーズです。
住みたい地域を決める場合、職場や学校までの交通経路や交通の利便、その地域の商業施設や買い物環境、病院などの生活環境、周辺地域の発展性などの要因を考慮し、優先順位をつけてご検討ください。
予算の目安を検討するの際資金計画は堅実に計画しましょう。借入金は無理なく返せる金額に設定します。 さらに具体的な資金計画を検討する場合、それぞれ融資条件や返済条件が異なりますので、各金融機関へご確認ください。
Q間取図で表示されている記号の意味は何でしょうか?
L → リビング
D → ダイニング
K → キッチン
S → サービスルーム
P.S → パイプスペース
UB → ユニットバス
MB → メーターボックス
Q間取図に「S」サービスルームとよく表示されていますが、どのような部屋なのでしょうか?
「納戸」(なんど)のことです。 通常は3帖以下の部屋、ないしは窓のない部屋をさす時に使用します。 これは建築基準法で定められた、窓のない部屋を「居室と認定しない」という決まりに従っています。 広さが8帖以上あっても窓がない場合、「S」サービスルーム扱いになる場合もあります。
Q坪単価とよく言いますが、どのように出しているのでしょうか?
売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。 売買価格2,500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。 25,000,000÷50=500,000(平米当り)
500,000×3.3=1,650,000(坪当り) ⇒ 坪単価
Q頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか?
一般的には物件価格の10%~20%程度と言われています。
費用は物件購入以外にも、税金やローンの事務手数料、家具・家財の購入費用、引越し費用などが必要となりますので、頭金の額の検討には注意する必要があります。
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