不動産売却に関するよくある質問
質問事項をクリックすると質問に対する回答が表示されます。
- Q実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか
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社内システムを通じ、福屋不動産販売の全店舗へ物件情報を紹介・共有いたします。
販売・広告活動は自社サイトや新聞折込チラシ、手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・不動産ポータルサイトへも掲載させて頂きます。その他、オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。 指定流通機構(レインズ)への物件登録近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。 - Q家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか?
- 具体的には仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。 [費用としてかかる代表的なもの] 1.仲介手数料 仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、不動産売買取引の仲介をした不動産会社に対して支払う手数料となります。 2.抵当権抹消費用 売却をご依頼いただいた物件において、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときは、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は店舗にご確認ください。 [税金としてかかる代表的なもの] 1.印紙税 売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。 2.登録免許税 所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。 3.所得税(譲渡所得)、地方税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
- Q売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
- はい、可能です。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。ただし、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。 - Q売却査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか
- いいえ。売らないといけない訳ではございません。売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
- Q実際に売却をお願いするときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか
- いいえ、必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。 査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもございます。
売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることをおすすめいたします。 - Qチラシや住宅情報雑誌、不動産ポータルサイト等での広告には、別途費用が必要ですか?
- 原則は必要ありません。
ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。 - Q売却と並行して購入物件を探すことになるのですが、難しいのでしょうか
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確かに売却と購入の流れを並行して円滑に進行させるのは難しいことでもあります。
手持ちの物件を売却し、新たな物件を購入する際、場合によっては、仮住まいが必要になるケースがあります。特に新築物件を購入される場合、入居までの時間が長くかかりますので、不動産売買以外の費用も予算に入れておく必要がございます。また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばすことも、相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金計画に大きく影響することもございます。
弊社ではお客様に合った住み替えの売却プランをご提案させていただきます。まずはお近くの福屋不動産販売の店舗まで気軽にご相談ください。 - Q契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか
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契約とは
- 目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
- 合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引士の署(記)名押印を行います。
- その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項について上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。- 売買の目的物及び売買代金
- 手付金
- 売買代金の支払時期、方法等
- 売買対象面積等
- 境界の指示
- 所有権の移転時期
- 引渡し
- 抵当権の抹消
- 所有権移転登記等
- 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
- 瑕疵担保責任
- 設備の引渡し
- 手付解除
- 契約違反による解除、違約金
- 融資利用の特約
- 印紙の負担区分
- 管轄裁判所に関する合意
- 規定外事項の協議義務
- Q売却する住戸に住みながら売却はできますか?
- はい、可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
- Q買主さんは、いつ自分の物件を見学にくるのですか?
- 事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見学に伺います。
- Q売却代金はいつもらえますか?
- 売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5~10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。
- Q時間をかけずに早く売りたいのですが?
- 早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが重要です。早期売却をご所望の際は事前にご相談ください。
- Q買い替え先の物件が未完成の場合、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
- 仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概にはお答えできません。買い替えはスケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打合わせください。
- Q夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
- 契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などをご用意いただく必要があります。
- Q売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが
- はい、売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も、不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
- Q登記識別情報、権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?
- 登記識別情報又は権利証がない場合、その代わりとして司法書士に依頼して本人確認情報を作成する必要があります。本人確認情報の作成には時間がかかりますのでご注意ください。
- Q広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか
- 1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。
○平米×0.3025=○坪 という計算をよく行います。 - Q坪単価とよく言いますが、どのように出しているのでしょうか?
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売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。
売買価格2,500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。
25,000,000÷50=500,000(平米当り)
500,000×3.3=1,650,000(坪当り) ⇒ 坪単価 - Q売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか
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- 専属専任媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 専任媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 一般媒介契約型式 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
- Q買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか
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売却資金で購入をする方は、売却を先行させる方がよいかと思います。住宅ローンが残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことが出来ません。したがって売却を先行させる必要が御座います。
もしローンがない場合や既に完済している場合、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることも可能です。
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