FUKUYAの不動産売買情報サイト。不動産売買のお役立ち情報「委任・準委任」についてご紹介させていただきます。

不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「委任・準委任」について解説をご紹介いたします。

にんじゅんにん

「委任」とは、当事者の一方が法律行為を行うことを第三者に依頼する契約のことです。「準委任」とは、法律行為以外での事務を依頼することです。「い」一覧へ戻る

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