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不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「一般定期借地権」について解説をご紹介いたします。

いっぱんていしゃくけん

「一般定期借地権」は、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。契約の存続期間は50年以上とすること、更新による期間の延長がないなどのことが定められます。「い」一覧へ戻る

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