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不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「開発許可」について解説をご紹介いたします。

かいはつきょ

都市計画法に基づき宅地造成等を行なう際に必要とされる許可を「開発許可」といいます。都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、開発行為を許可制としています。開発行為とは、主として(1) 建築物の建築(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。許可権者は、都道府県知事や市町村の長となります。「か」一覧へ戻る

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