FUKUYAの不動産売買情報サイト。不動産売買のお役立ち情報「手付金等保全措置」についてご紹介させていただきます。

不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「手付金等保全措置」について解説をご紹介いたします。

つけきんとうぜん

宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。「て」一覧へ戻る

ページの先頭へ