STEP 3 媒介契約の締結
売却を依頼するための契約
媒介契約とは、売却を依頼する契約を指します。福屋不動産販売との媒介契約とは、福屋不動産販売に売却を依頼する契約となります。 売却価格査定の結果や今後の売却活動のプラン内容について詳しくご説明・ご提案させていただきます。 媒介契約の内容につきましては弊社スタッフが詳しくご説明させていただきますので、内容をよく理解した上で契約をお願いいたします。
売却を依頼する媒介契約3タイプ
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼をすることはできないという媒介契約です。 また、仮に不動産業者が販売活動中に、売主自らが知人、友人や親戚などで「購入したい」という買主を発見した場合(これを「自己発見取引」と呼んでおります)にも、依頼中の不動産業者に仲介してもらい、手数料を支払わなければなりません。
専任媒介契約
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼をすることはできません。ただし、自己発見取引については禁止されておらず、売主は直接自らが発見した相手方と売買契約を締結することが可能です。
一般媒介契約
一般媒介契約は、専属専任・専任媒介契約と違い、同時に複数社の不動産業者に売却の依頼をすることが可能な媒介契約となります。
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