STEP 7売買契約の締結
購入のお申し込み
物件の内見などを経て購入希望者が購入の意思を固めたら購入希望者から「買付証明書」を受領いたします。その後、条件面のすり合わせを行い、合意に至りましたら売買契約を交わします。
購入者との売買契約
売買契約とは、「売りますよ」と「買いますよ」というお互いの約束です。
「売ります・買います」による売買契約の成立によって、売主は「売買の目的となる不動産」を買主に引き渡す義務を負い、買主は「売買代金」を売主に支払う義務を負います。 別の言い方をすれば、売主は「売買の目的となる不動産」を買主に引き渡す代わりに、買主から「売買代金」をもらう権利を取得し、買主は売主に「売買代金」を支払う代わりに「売買の目的となる不動産」を引き渡してもらう権利を取得します。
売買契約に必要なもの
- 権利証・実印
- 設備表
- 仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税が必要)
- 契約印紙代
- 物件状況等報告書
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 物件購入時のお役立ち情報
- 購入時の流れ
- 購入時の諸経費と税金
- 購入時のよくある質問
- 事業投資用物件購入のよくある質問
- 物件売却時のお役立ち情報
- FUKUYAの強み
- 売却時の流れ
- 売却時の諸経費と税金
- 売却時のよくある質問
- 売却サポートサービス
- 売却成功のテクニック
- 売却リピート割
- 用語集
- 不動産用語の解説集