FUKUYAの不動産売買情報サイト。土地の売却相談・査定依頼は福屋不動産販売へお任せください。

土地の売却相談・査定依頼

土地の売却査定・ご相談はFUKUYAへ

土地の売却をご検討なら福屋不動産販売へご相談ください。福屋不動産販売は東京都・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・福岡県に店舗ネットワークをもち、お客様の大切な資産である土地・宅地の売却のサポートを行っております。「相続した不動産を売却したい」「空き地を売りたい」「空き家の古家を売却したい」など様々なご要望に真摯に対応させていただきます。土地の売却や査定をご検討なら福屋不動産販売へぜひ一度ご相談ください。
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土地の売却成功3つのポイント

Point.1雑草などは掃除して、土地をきれいな状態でキープ
長い間手入れされず放置された空き地には雑草が生い茂っていたり、ゴミが捨てられていたして景観がよくありません。 荒れ放題の状態で放置せず、雑草は刈り大きな石やゴミを取り除くことで印象がアップします。 現地案内の前には必ず状態を確認し、綺麗な状態で印象アップを図ってください。
Point.2土地の詳細をしっかりと把握する
土地の正確な面積の把握は非常に重要です。また隣接地との境界があいまいとなっていないかも事前にチェックしておいてください。あいまいな場合、土地の売却後に買主が境界でトラブルにならないためにも境界標を設置するなどの対策が重要となります。
Point.3相場をチェックしアピールポイントをまとめる!
所有している土地の周辺の相場をチェックしておくことで売り出し価格の参考にできる事はもちろん、買主へのアピール材料にもなります。 また、最寄りの交通機関や主要エリアへのアクセスなど、アピールポイントも同時にまとめておくと質問にもすぐに答えることが出来ます。

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エリアで見る土地の売却

首都圏・関西・福岡で無料売却査定に対応。広がるFUKUYAの店舗ネットワーク。

東京都

東京都の土地売却

東京都は全国の中で最も公示地価が高い都道府県であり、東京都の中でも23区の地価平均は東京市部より高くなっています。福屋不動産販売は豊島区や杉並区など23区内はもちろん、武蔵野市や八王子市などにも店舗をもち、東京都全域の土地の売却相談・無料査定に対応しております。

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大阪府

大阪府の土地売却

大阪府は東京都に次ぐ公示地価となっております。FUKUYAサイトの土地掲載件数は、大阪市内の住宅地に多く物件があるものの、枚方市や高槻市や豊中市など大阪市以外の件数が多くなっています。福屋不動産販売は大阪市内はもちろん、北摂・京阪・大阪東部など大阪府下に多くの店舗がありますので、土地売却をご検討の際はお近くの店舗へお気軽にご相談ください。

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兵庫県

兵庫県の土地売却

東西に長く、海沿いに市街地を形成している兵庫県。FUKUYAサイトでは神戸市内でも多数の物件情報がありますが、姫路市や加古川市、西宮市や宝塚市に多くの土地・売地があります。福屋の店舗は神戸市だけでなく、東は大阪に近い尼崎市や伊丹市・宝塚市、西は姫路市や高砂市など兵庫県全域に店舗展開しており、兵庫の土地の売却サポートを行っています。

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京都府

京都府の土地売却

京都府は伏見区や北区、西京区、左京区など京都市内に多くの土地情報が掲載されており、福屋不動産販売の店舗も伏見区や北区、西京区、左京区の他下京区や山科区など京都市内に複数の店舗があります。また、宇治市や長岡京市、京田辺市などにも店舗があり京都のFUKUYAネットワークを形成、土地の売却相談・査定依頼に対応しております。

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奈良県

奈良県の土地売却

奈良県の土地はマンション・一戸建てと同様に奈良市の流通量が最も多くなっています。奈良市以外では大阪へのアクセスも良い生駒市や人口の多い橿原市の土地情報も比較的多く、福屋不動産販売の店舗もあります。奈良県北部に広がるFUKUYAネットワークで奈良県の土地売却・査定対応を行っております。

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滋賀県

滋賀県の土地売却

京都や大阪へのアクセスに優れた滋賀県、FUKUYAサイトの物件掲載数で土地は一戸建て同様に多く売り出されており、特に大津市の掲載数が多くなっております。福屋不動産販売は大津市・草津市・守山市・彦根市や近江八幡市など琵琶湖の南部に店舗ネットワークを形成、滋賀県の土地売却をサポートさせていただいております。

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福岡県

福岡県の土地売却

福岡県の中心地、福岡市に店舗を構える福屋不動産販売。姪浜や愛宕浜などの住宅地のある西区や天神や博多に近く通勤・通学に便利な早良区が人気のエリアとなっております。

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不動産売却の流れ

0無料査定依頼をする

まずはお近くの店舗へお気軽にお問い合わせください。メールもしくはお電話にてお問い合わせいただいた後、査定日の調整などをさせていただきます。

  1. 1売却査定[相談と調査]
    福屋不動産販売のスタッフがお伺いさせていただき、該当物件の査定・調査を行います。物件調査は周辺の取引事例や法令上の制限などを調査します。調査後、査定結果と売却計画のご提案をさせていただきます。

  2. 2媒介契約
    査定結果とご提案に納得いただけましたら媒介契約(売却依頼の契約)を弊社とお客様と交わします。

  3. 3販売活動開始
    福屋不動産販売の登録済顧客への紹介の他、弊社ホームページや各種ポータルサイトへの掲載、新聞折込チラシ・ポスティングなどにより営業活動を行います。

  4. 4売買契約
    購入希望者の様々な条件等を調整して、売主様・買主様の双方合意の上、売買契約を締結します。弊社が仲介業者として、書面作成から契約締結までお手伝いいたします。

  5. 5売却準備/お引き渡し
    抵当権などがある場合、抹消方法等の手続きをアドバイスさせていただきます。残代金の受け取りと鍵の受け渡し、司法書士による登記移転手続きなども弊社スタッフがサポートいたしますのでご安心ください。

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不動産売却査定のよくある質問

  • Q土地の査定を依頼したら、必ず売り出さないといけないのでしょうか?

    Aいいえ、必ず売り出す必要はございません。「所有している土地の相場を知りたい」「土地の価値を知ったうえで売却するかどうか検討したい」「相続する際の参考にしたい」といったご要望も多数ございます。売りに出すかどうかは査定結果を参考にご検討ください。

  • Q土地の査定をお願いし、実際に売却をお願いするときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか

    Aいいえ、必ずしも査定価格である必要はありません。
    しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に土地の現況を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。 査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもございます。
    売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることをおすすめいたします。

  • Q時間をかけずに早く売りたいのですが?

    A早期売却のためには「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが重要です。早期売却をご所望の際は事前にご相談ください。

  • Q土地の媒介契約が成立した場合、売却代金はいつもらえますか?

    A売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5~10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。

  • Q売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか

    A専属専任媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 専任媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 一般媒介契約型式依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

  • Q土地を売却する際、どれだけお金がかかるのですか?

    A具体的には仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。 [費用としてかかる代表的なもの]1.仲介手数料仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、不動産売買取引の仲介をした不動産会社に対して支払う手数料となります。 2.抵当権抹消費用売却をご依頼いただいた物件において、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときは、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は店舗にご確認ください。 [税金としてかかる代表的なもの]1.印紙税売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。 2.登録免許税所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。 3.所得税(譲渡所得)、地方税不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。

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